婚姻届の必要書類は意外と知られていません。婚姻届の用紙や書き方や提出手続きについて知っておいた方がいいでしょう。本籍や戸籍謄本などの他にも証人や保証人も重要です。
海外で婚姻届を提出するとき、どちらか一方が外国人の場合は、日本大使館に婚姻届を提出する前に、その国での婚姻が事前に成立している必要があります。
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婚姻届の必要書類について詳しく知っているのは、役所に勤めている人と結婚を経験した人くらいでしょう。多くの場合は一生に一度提出すれば事足りる婚姻届ですが、その書き方や提出手続きに併せて必要書類についても知っておいて損はありません。
婚姻届必要書類には3つあります。1つはもちろん、婚姻届ですね。婚姻届は市町村役場で入手する場合がほとんどですが、最近ではインターネット経由で書類をダウンロードして、自宅のプリンタでプリントアウトしたものでも大丈夫なようです。ただ、自宅でプリントアウトしてそれに書き込むのはなんとなく味気ない気がしませんか。やっぱり、二人で役所まで取りに行って記入するというのが気分も盛り上がるのではないでしょうか。
2つ目に必要なのは戸籍謄本か戸籍抄本で、3つ目に必要なのが印鑑です。3つ目の印鑑は書類ではありませんが、婚姻届必要書類というセットで考えるといいでしょう。
婚姻届必要書類が揃っていれば、24時間いつでも届出を受理してもらえます。わざわざ日付が変わる0時に合わせて婚姻届を提出するカップルもちらほら見受けられます。もし、海外で結婚式を挙げて、その足で婚姻届を出す場合には、二人とも日本人であればパスポートと戸籍謄本が用意されていれば日本大使館で受理してもらうことが可能です。ただし、帰国後に必ず居住地の市町村役場に届け出なければなりません。二度手間はイヤだなと考える方々は国内で婚姻届を出してからという方法もありますね。
日本では結婚して婚姻届を提出すると、結婚した二人だけの戸籍が新たに作られます。この新しく作られる戸籍はいうならば「二人だけの新しい家をつくる」という考え方からきていると思われます。よく「二人は無事入籍しました」という言葉を使いますが、新たに戸籍が作られるわけですから妻が夫の戸籍に「入籍する」わけではないんですね。結婚後、夫が妻の姓を名乗る婿養子の場合でも、新たに作られる戸籍上の姓が妻側の姓になるだけで、男性が女性の家に入るというわけではないんですね。
婚姻届必要書類のなかで婚姻届に記入する内容は、新たに戸籍を作るという考え方で書かれていますから、新しい戸籍の筆頭者が夫でなく妻でも大丈夫です。妻の方が収入が多い場合などは、筆頭者を妻にしている人も実際にいます。筆頭者を妻にすることで大きな問題が発生したのは耳にしたことはありません。婚姻届必要書類を書くときには、結婚の制度やそのあり方などについて考えてみる良いきっかけなのかもしれません。